火災予防上の命令を受けている建築物等の公示について

消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 川越地区消防組合では、建築物等の利用者や近隣の方々の安心・安全のため命令を受けた建築物等の所在地、名称、命令の内容等を、川越地区消防組合のホームページ上でお知らせしております。

                  
火災予防上の命令を受けている建築物等
【現在、火災予防上の命令を受けている建築物等は、0件です】
消防法令違反による火災予防上の命令について

 命令とは
 
川越地区消防組合では、管轄の防火対象物や危険物施設等に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。

 その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、関係者に命令を発することになります。
 その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。

公示方法

 公示の方法として、次の3つの方法があります。

 1.    命令を受けた建築物等へ標識の設置

 2.    消防局及び命令を受けた建築物等のある地域を管轄する消防署の掲示場に公告又は広告の写しの設置

 3.    川越地区消防組合ホームページへの掲載


 
命令内容

 公示をしなければならない命令とは次のとおりです。

 【防火対象物関係】

 ·    消防法第5条第1 (防火対象物の火災予防措置命令)

 ·    消防法第5条の21 (防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措    置命令)

 ·    消防法第5条の31 (消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)

 ·    消防法第8条第3 (防火/防災管理者選任命令)

 ·    消防法第8条第4(防火/防災管理業務適正執行命令)

 ·    消防法第8条の25 (統括防火/防災管理者選任命令)

 ·    消防法第8条の26 (統括防火/防災管理業務適正執行命令)

 ·    消防法第8条の253 (自衛消防組織の設置命令)

 ·    消防法第17条の41 (消防用設備等の設置維持命令)

 ·    消防法第17条の42 (特殊消防用設備等の設置維持命令)

 【危険物施設関係】

 ·    消防法第11条の51項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)

 ·    消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)

 ·    消防法第12条の21項及び第2項(製造所等の使用停止の命令)

 ·    消防法第12条の31項(製造所等の緊急使用停止命令等)

 ·    消防法第13条の241項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)

 ·    消防法第14条の23項(予防規程の変更命令)

 ·    消防法第16条の33項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)

 ·    消防法第16条の61項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)


 ▶公示の根拠

※ 消防法施行規則第1条、川越地区消防組合火災予防規則第4条

※ 危険物の規制に関する規則第7条の5、川越地区消防組合危険物の規制に関する
   規則第16条


 【関連ページ】
 ・表示制度について
 ・公表制度について


―お問い合わせ―
予防課
電話 049-222-0744