違反対象物の公表制度について |
違反対象物の公表制度とは 火災が起こった場合、人命への危険が特に高い消防法令違反がある建物を、川越地区消防組合のホームページに公表することで、危険な建物の情報を自ら知ることのできる情報公開制度になります。 |
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▶公表の対象となる建物
飲食店、店舗、ホテル、遊技場、映画館などたくさんの方が利用する建物や、病院、福祉施設などの災害時に自力避難が難しい方が利用する建物です。 |
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▶重大な消防法令違反の内容 消防用設備の設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備が設置されていないものが対象です。 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・自動火災報知設備 |
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▶公表の方法 川越地区消防組合のホームページに掲載します。 |
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消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続していると認められる場合に公表します。 違反公表制度チラシ(PDF形式) |
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<建物の関係者の方へ> 建物の用途変更等を行う予定がある建物の関係者の方は、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合がありますので、所轄の消防署へ事前にお問い合わせをしていただき、消防法に係る必要な事項を確認してください。 |
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違反対象物の公表制度や消防法に係る相談につきましては、下記の所轄の消防署へお問い合わせください。 【問い合わせ先】 川越地区消防局 予防課 049-222-0744 川越北消防署 指導課 049-226-7290 川越中央消防署 指導課 049-242-1194 川越西消防署 指導課 049-231-1197 川島消防署 指導課 049-297-1979 |
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【関連ページ】 | ||
・表示制度について ・火災予防上の命令を受けている建築物などについて |