消防の立入検査とは、消防法第4条及び第16条の5に基づき、防火対象物(飲食店、病院、マンション棟等)、危険物施設(ガソリンスタンド等)などに対して、建物や消防設備等が法令の基準に適合しているかを消防署の職員が検査をするものです。
建物の実態を消防職員が現地で確認し、その建物の関係者に火災予防上適切な指導をします。これによって、その建物に潜在する火災発生危険を予防することを目的とし、その建物の利用者の安全を確保しようとするものです。
消防職員は以下の項目を確認します。
・消防署への届出等の有無及び書類の保管状況
・消防訓練の実施状況
・消防用設備の点検状況
・避難経路等の維持管理状況
(物品等が置かれていないか)
・防火管理者の選任状況
※消防署の立入検査の予定が入りましたら、こちらで事前に設備をチェックしましょう!!
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【Check!】
立入検査において、指摘事項があった場合は、「
改修(計画)報告書」を立入検査結果通知署と一緒にお渡ししますので、改修についての計画を記載のうえ、14日以内に所管の消防署へ提出してください。
消防車で立入検査に出向します。検査途中で災害活動等に出動する場合もあります。
火災・救急・救助等の出動事案が発生した場合には、査察(立入検査)を中断して出動することとなりますので、御理解をお願いします。
検査については、後日実施することとなります。
消防局のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性をお知らせします。また、消防法に基づく、命令や告発による罰則を受ける場合があり、命令を受けると建物の出入り口に建物の危険を知らせる標識が設置されます。
―お問い合わせ―
予防課
電話 049-222-0744