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川越地区消防組合火災予防条例の一部改正のお知らせ (平成26年8月1日施行) |
1 改正概要 |
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会で露店から発生した火災事故(死者3名、負傷者56名)を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し等での防火管理体制を強化することを目的として、川越地区消防組合火災予防条例の一部が改正され、平成26年8月1日から施行されます。 |
2 改正の内容 |
(1)消火器の準備の義務化 |
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しを行う際に、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火活動と被害拡大防止の観点から、消火器の準備が必要となります。 ○「祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し」とは・・・ 一時的に一定の場所に人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのこと。 ただし、近親者によるバーベキューや幼稚園等で父母が主催する餅つき大会、各自治会、各区会が主催する相互に面識があるものが集まる催しで、個人的なつながりに留まる場合は対象から除かれますが、自主的に消火器の準備をお願いします。 ○対象火気器具等 とは、火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある器具で、下記のようなものです。 ・気体燃料を使用する器具 ⇒ ガスこんろ・ガスストーブなど ・液体燃料を使用する器具 ⇒ 発電機・石油ストーブなど ・固体燃料を使用する器具 ⇒ 薪ストーブ・かまどなど ・電気を熱源とする器具 ⇒ 電気こんろ・電気ストーブなど
(対象火気器具等の一例) |
○消火器 とは・・・ エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器以外の業務用の消火器で、耐用年数を過ぎていない、腐食や破損がない適切なものを準備してください。 |
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【参考】 ○消火器の取り扱い方法 ○ガソリン携行缶の取り扱いについて ○発電機!その使い方は安全ですか! |
(2)露店等を開設する際の届出について |
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防機関へ「露店等の開設届出書」の届出が必要となります。 ○「露店等」とは・・・ 対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するものをいいます。 (例) ・祭礼、縁日における露店 ・学園祭、各種団体等が主催する催しにおける模擬店 ・フリーマーケットにおける出店 ・移動店舗 |
(3)大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化について |
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として消防長が指定します。 「指定催し」の主催者は、防火担当者を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、「指定催し」を開催する14日前までに当該計画の提出が義務付けられます。 ※計画を提出しなかった場合には、罰則の適用があります。 ※施行日から起算して14日を経過する日までに終了する催しは対象外となります。 ○「指定催し(指定対象となる大規模な屋外の催し)」とは・・・ 1日当たりの人出予想が10万人以上、かつ、主催者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると消防長が認めるもの。 ○「火災予防上必要な業務に関する計画」の内容とは・・・ ア 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること |
(4)施行日 |
平成26年8月1日 |
(5)問い合わせ先 |
川越地区消防局予防課(℡049-222-0744) 川越北消防署(℡049-226-7290) 川越中央消防署(℡049-242-2365) 川越西消防署(℡049-231-2066) 川島消防署(℡049-297-1891) |