救急救命士による新たな処置の開始について |
救急救命士法施行規則が改正(平成26年1月31日)され、救急救命士が行う処置範囲が拡大されたことに伴い、川越地区消防局では運用に向けた準備を進めてまいりましたが、この度、拡大された処置の運用を開始することとしました。
平成26年12月1日(月)から
(1)心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
血圧が低下するなど、生命に危険がある傷病者に対して点滴を行います。
![]() |
(効果) ・血圧の低下を防ぎ、ショック状態の進行を和らげることが期待される。 ・身体を長時間挟まれた傷病者が救出直後に重篤な状態をきたすクラッシュ症候群を予防できる可能性がある。 |
(2)血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
意識障害を起こし、低血糖が疑われる傷病者に対して血糖値を測定し、必要に応じてブドウ糖溶液を投与します。
![]() |
![]() |
(効果)
・低血糖を疑う傷病者に対する搬送中の意識障害の改善が期待できます。
・意識障害の鑑別や医療機関の選定に有用と考えられます。
新たな処置に関する講習を修了した救急救命士が行います。
(1)処置の実施に際しては、傷病者のご家族等へ説明をさせていただき、医師の指示を受けて迅速に行います。
(2)今後も処置拡大に対応した救急救命士の養成を図ってまいります。
お問い合わせ先
川越地区消防局救急課
TEL 049-222-0160