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消防活動阻害物質とは消防活動阻害物質については、消防法第9条の3において「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物資で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者に、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。※消防活動阻害物質一覧 所轄消防署長に提出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書)は、以下よりダウンロードすることができます。 ※届出様式はこちらから
お問い合わせ先川越地区消防局 予防課 保安担当 〒350-0823 川越市神明町48番地4 TEL : 049-222-0744 FAX : 049-226-7291 Mail: yobou@119kawagoechiku.jp |