火災予防条例に基づく指定催しについて

 

 火災予防条例第42条の2第1項の規定により、指定催しとして指定された催し(祭礼、縁日花火大会等)をお知らせします。催しが指定され次第、順次更新します。

【指定催しとは】

 指定催しとは、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日あたりの人出予想が10万人以上の催し、かつ、当該催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しで、消防長が、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めたものです。

 指定催しに指定された場合、主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、計画に基づく業務を行わなければなりません。

【令和6年度の指定催し】
 《川越まつり》
 【催し名称】川越まつり
 【開催期間】令和6年10月19日(土曜日)、20日(日曜日)
 【開催場所】川越市内(蔵造通り、中央通り、八幡通り他周辺通り)
  会場図


  《川越初大師》
 【催し名称】川越初大師(だるま市)

 【開催期間】令和7年1月3日(金曜日)
 【開催場所】喜多院境内、その他周辺道路
  会場図

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