消防設備点検資格者講習

 消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要で、過去の火災事例をみても如実にその重要性を物語っています。

 そこで、昭和49年6月に消防法の一部が改正され消防用設備等の定期点検を義務づけるとともに、その結果を消防機関に報告することとなりました。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に使用されている消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。

この講習は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6の規定に基づき、総務大臣の指定講習機関として財団法人日本消防設備安全センターで実施する、消防設備点検資格者講習及び、資格取得後(免状の交付を受けた日から5年以内)の再講習です。

埼玉県内の講習日程については、下記、(社)埼玉県消防設備協会までお問い合わせください。

社団法人 埼玉県消防設備協会  http://www.saisho.jp/

330-0063  さいたま市浦和区高砂3-17-21 和田ビル8・401
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