消防法第17条の10の規程による消防用設備等の工事又は整備に関する講習を実施しています。
<受講対象者> 消防設備士免状の受付を受けている者
(受講期限) 当該消防設備士免状の交付を受けた日から2年以内、
又は講習を受けた日から5年以内ごと
※受講期限内に受講しない場合は免状が返納命令の対象となることがあります。
試験日程等、詳細については下記までお問い合わせください。
社団法人 埼玉県消防設備協会 http://www.saisho.jp/
330-0063 さいたま市浦和区高砂3-17-21 和田ビル8・401
電話
048-864-8381 FAX 048-862-7831 |