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消防活動阻害物質とは消防活動阻害物質については、消防法第9条の3において「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物資で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者に、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。※消防活動阻害物質一覧 所轄消防署長に提出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの開始(廃止)届出書)は、以下よりダウンロードすることができます。 ※届出様式はこちらから 消防活動阻害物質の追加について危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和4年8月1日総務省令第53号)され、改正省令第2条の表に以下の物質が消防活動阻害物質として追加されました。(施行日:令和5年2月1日) (新たに追加された物質) 4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。) 新たに指定された消防活動阻害物質を200キログラム以上貯蔵または取り扱っている場合(新規で貯蔵または取り扱う場合も含む。)は、上記施行日までに消防法第9条の3の規定に基づく届出を所轄消防署長に行ってください。 お問い合わせ先川越地区消防局 予防課 保安担当 〒350-0823 川越市神明町48番地4 TEL : 049-222-0744 FAX : 049-226-7291 Mail: yobou@119kawagoechiku.jp |