防火対象物点検資格者講習/防災管理点検資格者講習/自衛消防業務新規講習

防火対象物点検資格者講習・防災管理点検資格者講習・自衛消防業務新規講習については、下記へお問い合わせ下さい。
財団法人日本消防設備安全センターhttp://www.fesc.or.jp/

【防火対象物点検資格者講習】
平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することになりました。

 この講習は、消防法第8条の2の2及び消防法施行規則第4条の2の4第4項の規定に基づき防火対象物点検資格者を養成するために、財団法人日本消防安全センターが総務大臣の登録講習機関として行う講習会です。
【防災管理点検資格者講習】

平成19年6月に消防法が一部改正され、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告することになりました。
この講習は、消防法第36条及び消防法施行規則第51条の12第3項の規定に基づき防災管理点検資格者を養成するために、財団法人日本消防安全センターが総務大臣の登録講習機関として行う講習会です。
【自衛消防業務新規講習】

平成19年6月に消防法が一部改正され、大規模建築物等については、自衛消防業務講習の修了者等を統括管理者及び本部隊の各班の班長として配置した自衛消防組織の設置が義務づけられました。
自衛消防組織は、一定の設備・資機材等を備え、地震、火災等の発生時において、初期消火、消防機関への通報、在館者の避難誘導など、災害による被害の軽減を図るための組織です。

自衛消防組織の統括管理者及ぼ本部隊の各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格が必要となります。
この講習は、消防法第8条の2の5及び消防法施行規則第4条の14第4項の規定に基づき、自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の各班の班長に必要な資格として、財団法人日本消防安全センターが総務大臣の登録講習機関として行う講習会です。

 

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